- HOME
- 共済に関するご相談
- 共済相談所のご案内
共済に関するご相談共済相談所のご案内
共済相談所では、日本共済協会の会員団体が実施する共済事業に関する相談や苦情をお受けするとともに、会員団体との間の紛争について中立・公正な立場から円滑な解決がはかられるよう支援を行っています。
共済相談所は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。
(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)
共済相談所の業務内容についてのリーフレットです。
日本共済協会 共済相談所のご案内(リーフレット)(PDF)
相談・苦情
日本共済協会の会員団体の共済事業に関する相談や苦情をお受けして、必要な助言等をさせていただくほか、相談等の内容に応じて関係団体窓口や適切な外部相談窓口を案内しています。
▶相談・苦情のページへ- 相談とは?
- 会員団体が提供する共済商品やサービス内容等に対する全般的な問い合わせを言います。
- 苦情とは?
- 会員団体との間の共済契約、サービスの内容、および普及活動等に関して、その団体に対する不満足の表明を言います。
苦情解決支援
会員団体に対する苦情の申出をいただくなかで、お互いに主張内容への理解が十分でないために解決が困難になっていると考えられる場合等については、会員団体に苦情内容およびその主旨を十分に伝えたうえで、事実関係の再確認や根拠等を明確にしたわかりやすい説明等の対応を求めることにより、当事者同士の話し合いによる解決を支援しています。
▶苦情解決支援のページへ紛争解決手続(ADR)
共済相談所は、法務大臣の認証を取得した「紛争解決機関」として、弁護士などで構成された中立・公正な第三者による審査委員会を設置し、契約関係者と会員団体との間の共済契約に関する紛争について、紛争解決手続(ADR)を実施しています。
▶紛争解決手続(ADR)のページへ- 紛争とは?
- 共済相談所に共済契約に関する苦情を申し立てたにもかかわらず、会員団体との間でなお問題が解決しない場合で、当相談所の審査委員会に解決を求めるものを言います。
- ADRとは?
- Alternative(代替の)Dispute(紛争)Resolution(解決)という意味で、裁判外の紛争解決手続と呼んでいます。裁判所での訴訟に代わる、紛争解決方法であり、訴訟に比べ、手続が簡単で費用が安く、迅速な解決が図れるメリットがあります。(Q3-1-1)
一般社団法人 日本共済協会
共済相談所
<通話記録について>
適切な対応を行うため、お電話の内容を録音させていただいております。あらかじめご了承いただきますようお願いします。
共済相談所
<通話記録について>
適切な対応を行うため、お電話の内容を録音させていただいております。あらかじめご了承いただきますようお願いします。
適切な対応を行うため、お電話の内容を録音させていただいております。あらかじめご了承いただきますようお願いします。
- 障がいのある利用者様へ
- 共済相談所の相談員、審査委員会委員は、障がいのある利用者様からの相談・苦情、紛争解決手続(ADR)の申立につきましては、障がいの内容・程度に応じて、適切に対応してまいります。聴覚や言語に障がいをお持ちの方で、お電話による相談等が困難な場合については、文書による相談等をお受けいたします。(Q1-4)また、代理人による対応も可能となっています。(Q2-4)
- 個人情報の保護
- 利用者様から取得した個人情報は、必要に応じて、相談・苦情対応、苦情解決支援および紛争解決手続(ADR)のために利用するものであり、その他の目的に利用いたしません。なお、紛争解決手続(ADR)開始に際しては、あらためて個人情報の取扱いを含めた同意書をいただいています。
関連規程・規則等
共済相談所規程共済相談所規程に関する細則
裁定手続における特定和解の扱いを定める細則
裁定手続規則
裁定手続の概要
共済相談所の活動の報告
共済相談所活動報告(2023年度)共済相談所活動報告(2022年度)
共済相談所活動報告(2021年度)
共済相談所活動報告(2020年度)
共済相談所活動報告(2019年度)