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共済に関するご相談苦情解決支援
会員団体に対する苦情の申出をいただくなかで、お互いに主張内容への理解が十分でないために解決が困難になっていると考えられる場合等については、会員団体に苦情内容およびその主旨を十分に伝えたうえで、事実関係の再確認や根拠等を明確にしたわかりやすい説明等の対応を求めることにより、当事者間の話し合いによる解決を支援しています。
- 苦情解決支援を行うことができる団体(Q2-2)
- 苦情解決支援をご利用いただけない場合(Q2-5)
- 苦情解決支援にかかる料金は無料です。(Q2-1)
- 苦情解決支援は共済相談所が利用者様に代わって団体との交渉を行うものではありません。
(Q2-3)(Q2-7)
苦情解決支援の流れ
利用者様からの苦情内容を詳細に把握したうえで、ご意向を踏まえ、『苦情解決支援』を実施します。- 苦情解決支援にあたり、申出人の氏名・住所・連絡先等および契約情報・相手先情報等を確認させていただきます。
解決依頼(共済相談所 ⇒ 会員団体)
共済相談所から会員団体に対し、苦情にかかる解決を依頼する。
- 利用者様からの苦情内容およびその主旨を会員団体に通知して、事実関係の再確認および根拠等を明確にしたわかりやすい説明等の対応を求めます。
- 基本的に依頼日から1週間以内に、会員団体から利用者様宛に電話等による連絡が入るように依頼します。
話し合い(利用者様 ⇔ 会員団体)
当事者間(利用者様および会員団体)で、解決に向けて話し合いを行う。
- 会員団体から利用者様に連絡がありますので、利用者様と団体で直接話し合うなどの解決努力を行っていただきます。
- 話し合いの形態は、面談のほか、電話や文書による場合があります。
解決!
- 解決努力の結果、話し合いがまとまった場合、共済相談所にその結果をご報告いただく必要はございません。