- HOME
- 共済に関するご相談
- 相談所ご利用に関するQ&A
共済に関するご相談相談所ご利用に関するQ&A
1.相談・苦情
- Q1-1誰でも相談などができますか?
日本共済協会の会員団体との共済契約にもとづく契約関係者(共済契約者、被共済者、共済金受取人、交通事故被害者など)、あるいは加入を検討されている方からの相談などを受け付けています。
- Q1-2どのような相談や苦情を受け付けてくれますか?
日本共済協会の会員団体の提供する共済やサービス内容等に関する一般的なお問合せや苦情についてお受けします。
- Q1-3苦情申出を行うにあたり、事前に準備しておくことはありますか?
共済団体名、共済種類を確認のうえ、苦情の発生の経過、相手方の共済団体との見解等の相違点など、苦情の内容を前もって整理していただくとスムーズな助言などを行うことができます。
- Q1-4文書での相談や苦情は受け付けていますか?
相談などについては、原則として電話にて承ります。
なお、聴覚障がい等の事情により文書による相談を希望される場合は必ず封書をご利用ください。
(利用者様の情報を適切に取り扱うため、葉書やファックスのご利用はご遠慮ください。)- Q1-5相談員との面談は受け付けていますか?
面談による相談や苦情は、受け付けておりません。
- Q1-6相談料金はかかりますか?
相談や苦情にかかる料金は、無料です。
ただし、電話料金や郵便料金については、実費を利用者様にご負担いただいています。
また、原則として電話の折り返しについても対応しておりませんので、ご了承ください。- Q1-7フリーダイヤルはありますか?
フリーダイヤルの設定はございません。電話料金は利用者様のご負担にてお願いしています。
- Q1-8相談などができる時間帯(受付時間)を教えてください。
相談や苦情の受付時間は、平日の午前9時~午後5時です。(土・日、祝日、年末年始を除く。)
- Q1-9共済団体から提示のあった交通事故にかかる過失割合や損害賠償金額などについて、内容の妥当性を判断してくれますか?
共済相談所では、交通事故にかかる損害賠償については、紛争解決手続(ADR)のお取扱いができません。
一般的な質問については回答できる場合もありますが、交通事故の損害賠償に関する相談・苦情については、「日弁連交通事故相談センター」など専門紛争処理機関の窓口の電話番号をご紹介しています。- Q1-10加入している契約内容を調べてもらえますか?
共済相談所では利用者様の契約の内容を把握しておりません。契約内容等の照会につきましては、各共済団体の相談窓口をご案内しています。
- Q1-11共済団体が取り扱っている共済商品の詳しい内容を教えてもらえますか?
共済相談所では共済団体が取り扱っている共済商品の詳しい内容については十分には把握しておりません。各共済団体の窓口にお問い合わせください。
- Q1-12共済の加入にあたり良い共済団体を探しています。おすすめの共済団体を紹介してもらえますか?
共済相談所では、特定の共済団体や共済商品のおすすめはしておりません。
- Q1-13 受け付けた苦情や紛争にかかる個人情報等は、どのように取り扱われますか?
利用者様から取得した個人情報は、相談または苦情・紛争解決のために利用するものであり、その他の目的に利用いたしません。
2.苦情解決支援
- Q2-1苦情解決支援に料金はかかりますか?
苦情解決支援には、料金はかかりません。
ただし、電話料金等実費については、利用者様にご負担いただいています。
また、原則として電話の折り返しについても対応しておりませんので、ご了承ください。- Q2-2共済相談所を通じて、苦情にかかる解決依頼ができる共済団体名を教えてください。
日本共済協会の会員団体になります。
- Q2-3苦情申出人に代わって共済団体と交渉してもらいたい。
共済相談所が苦情申出人に代わって、共済団体への苦情等の申入れ・交渉等は行っておりません。
- Q2-4苦情解決支援は代理人からの申出でも対応してもらえますか?紛争解決手続(ADR)も同様の取扱いになりますか?
苦情申出人は、次の者を代理人とすることができます。苦情解決支援でも紛争解決手続でも同様の取扱いとなります。
- 弁護士
- 申立人が未成年者または成年被後見人である場合は、法定代理人
- 申立人が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第2号に規定する高齢者、障害者等である場合は、申立人の3親等内の親族である者
- 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項に規定する司法書士
- 審査委員会が特に認めた場合は、その者
- Q2-5受け付けてもらえない苦情内容はありますか?
苦情内容が次のいずれかである場合には、苦情解決支援ができません。
- 会員以外の共済団体に関するもの
- 契約関係者でないもの
- 訴訟が終了しもしくは訴訟中または民事調停が終了しもしくは民事調停中の紛争に係るもの
- 他の機関による仲裁、あっせん・調停等の紛争解決手続を終結し、または手続中のもの
- 過去に審査委員会において、裁定手続が終了したもの
- 不当な目的、法令に違反しまたは公序良俗に反する、主要な事項について虚偽が認められるもの
- 明らかに消滅時効が完成しているもの
- 同一事案について再三苦情解決支援の申立がなされた場合
- 相談所職員に対して誹謗・中傷することあるいは威圧的言動をとる場合
- 暴力団、暴力団員等反社会的勢力であると認められる者によるもの
- Q2-6苦情解決支援によっても、解決がつかない場合はどのような取り扱いになりますか?
共済相談所の苦情解決支援(共済団体への解決依頼)をふまえて、当事者間で苦情解決に向けて、十分話し合いをしていただくことになりますが、当事者間での苦情解決のための努力期間を1か月程度設けています。原則、この期間を超えたものを紛争として取り扱うこととし、苦情申出人(契約関係者)による裁定の申立が可能となります。苦情申出人の要望等をふまえて、当相談所から紛争解決手続(ADR)にかかるご案内(規程等の送付)をします。
- Q2-7苦情解決支援によって共済団体を指導してくれますか?
苦情解決支援は、共済団体に対する苦情の内容およびその主旨等を共済相談所から共済団体に伝えて、解決を依頼するものであり、共済団体に対して指示・命令をするものではありません。(共済相談所は、共済団体に対する指導権限を持っておりません。)
3.紛争解決手続(ADR)
特徴および目的
- Q3-1-1 紛争解決機関である共済相談所の利用について、その特徴を教えてください。
共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号) 特徴などについては、次のとおりです。
- 中立・公正性
法令上の要件(経理的基礎・技術的基礎、役職員の公正性、業務規程の内容の十分性等)を満たして、国から認証を受けたADR機関ですので、中立・公正な業務運営が行われています。
紛争解決手続を行う審査委員には、弁護士、消費生活専門相談員、学識経験者が就任しており、いずれの委員も個別の共済団体と特別な利害関係を有しない中立・公正な第三者です。 - 簡易・迅速性
審査委員会は東京に設置していますが、裁定申立後、審議にあたっては主に書面により事実確認等を行いますので、全国どこからでも手続が可能です。 また、申立受理後、原則として4か月以内に裁定書交付等の結果通知を行います。(案件の内容および審議の進捗状況によっては4か月を超過する場合があります。) - 手続の非公開
審査委員会の手続は、裁判手続とは異なり、非公開であり、利用者様のプライバシーが十分に守られるように運営しています。審査委員会を通じて入手した情報(例:相手方共済団体の答弁書、陳述書、証拠書類、裁定書、和解契約書など)を、方法・手段を問わず当事者以外の第三者に開示・公開することはできません。 - 低コスト
通信費等はご負担いただきますが、紛争解決手続の利用にかかる費用は無料です。 - 特定和解について
審査委員会の手続においては、当事者の申出の有無にかかわらず、特定和解を取り扱いません。
- 中立・公正性
- Q3-1-2 紛争解決手続と裁判(訴訟)との違いを教えてください。
共済相談所の紛争解決手続は、ADR促進法に基づく手続であり、一般的に裁判(訴訟)と比べて簡易・迅速な手続と言われています。また、裁判は原則として公開にて行われますが、紛争解決手続は非公開で実施します。
また、裁判と異なり、事実認定が著しく困難な場合などについては、厳密な証拠調手続機能を持たない民間の紛争解決機関による手続ではなく、裁判等での解決が適当である等と審議会が判断し、裁定手続を打ち切る場合があります。ADR 裁判 実施主体 各分野の専門家(審査委員) 裁判官 秘密の保護 非公開 公開 手続きの進行 裁定手続規則による 民事訴訟法による 費用 無料 裁判所の訴訟費用 強制執行力 なし(2024年4月にADR促進法に制定された和解に基づく民事執行を可能とする制度〔特定和解]については取り扱いません。) ある - Q3-1-3 紛争解決手続では、共済団体に対しトラブルを起こした責任の追及や指導・監督、処分等を行ってくれますか?
審査委員会は、申立が受理された紛争案件について、個別に紛争解決に向けて裁定の手続を行うことを目的としています。したがって、紛争(トラブル)の原因を作った共済団体や職員に対し責任追及や指導・監督等を行うことはありません。
申立内容が共済団体の業務内容・制度等の改善措置や団体内部資料の開示等を求めるもの、担当職員個人への処分や謝罪、慰謝料の支払を求める場合などは、裁定審議を行うに適当ではないものとして、裁定申立を受理できません。- Q3-1-4 紛争解決手続では、共済団体に対する申立人の疑問点や質問に、団体から回答してもらえますか?
申立人が被申立人である共済団体に対する質問事項等を裁定申立書等に記載した場合に、どのように対応・回答するかは、当該共済団体において判断するものであり、当委員会が関与(回答要請等)することはありません。
ただし、当委員会が審議に必要と判断した場合には、その範囲内で、申立人の疑問点や質問と同じ事項について、被申立人である共済団体に確認する場合があります。
利用要件および遵守事項
- Q3-2-1 紛争解決手続を利用するうえで、禁止事項または遵守すべき事項はありますか?
申立人および被申立人は、裁定手続開始にあたっての同意事項として次に掲げる行為をしてはいけません。
- 事実に関して虚偽の内容を主張すること
- 審査委員会委員または共済相談所の職員、もしくは共済団体等に対して誹謗・中傷し、または威圧的言動を行うこと
- 裁定結果を含む裁定手続の内容を、第三者へ開示または公表すること
- 審査委員会の了解なく電話または面会の強要の方法をもって審査委員会委員または共済相談所の職員、もしくは共済団体等と接触すること、または接触を図ること
また、審査委員会から、個人情報を含む関係書類・情報の提出を求められた場合、正当な理由があると認められる場合を除き、それらの資料を提出しなければなりません。
- Q3-2-2 すでに共済団体との交渉において解決の糸口がつかめない状況であるため、苦情解決支援を経ずに紛争解決手続を依頼することは可能ですか?
審査委員会に申立を行う場合には、まずは、共済相談所における苦情解決支援を経ることが必要(申立要件)であり、直接、審査委員会に裁定申立を行うことはできませんので、ご留意ください。
トラブルの原因となった苦情の概要と共済団体とのこれまでの交渉の経過について確認させていただきますので、まずは共済相談所へご連絡ください。- Q3-2-3 審査委員会への裁定申立にあたって、どのような同意事項がありますか?
裁定の申立を行うに際し、申立人は次の事項を含む裁定手続規則の内容に同意し、「裁定手続の開始にあたっての同意書」に記名・押印のうえ、提出いただく必要があります。
- 審査委員会が、申立人等から審査委員会に対して提出された書類・証拠書類等の情報を、紛争の相手方となる共済団体に交付し、共済団体が、答弁書や主張書面等、審査 委員会に提出する書面を作成するためにこれらの情報を利用すること
- 審査委員会が個人情報を含む関係書類・情報の提出を求めた場合には、これに応じること
- 審査委員会が裁定手続のために、申立人等、共済団体またはその双方から取得した情報(医療情報を含む)を、審査委員会が指定する第三者の専門機関等(医師・医療機関、鑑定人、調査会社等)に対して提供し、意見を聴取すること、および、報告書の提出を求めること。また審査委員会が、契約者・被共済者等が受診した医師・医療機関に対し、確認・照会を求めること
- 申立人等は、次の行為を行わないこと
- 事実に関して虚偽の内容を主張すること
- 裁定結果を含む裁定手続の内容を、第三者へ開示または公表すること
- 審査委員会委員または共済相談所の職員、もしくは共済団体等に対して誹謗・中傷すること、あるいは威圧的言動をとること
- 審査委員会の了解なく電話または面会の強要の方法をもって審査委員会委員または共済相談所職員、もしくは共済団体等と接触すること、または接触を図ること
- その他[1]~[4]に準ずる行為
なお、上記同意事項について正当な理由なく同意いただけない場合は、裁定申立を受け付けることができませんので、ご了承ください。
- Q3-2-4 審査委員会への裁定申立が受理されない場合はありますか?
審査委員会は、実際の審議を開始する前に、申立人から提出された「裁定申立書および証拠書類」、ならびに被申立人から提出された「答弁書および証拠書類」の内容をふまえ、申立内容を受理すべきか否かについて適格性の審査を行います。
適格性審査において、次の事項に該当すると審査委員会が判断した場合には、申立を受理せず、申立人宛てにその理由を明記した「適格性審査結果等通知書」を通知(郵送)し、手続を終了することになります。<裁定手続を行わない主な申立内容> ※裁定手続規則 第16条(抜粋)
- 共済相談所において苦情として取り扱わなかった案件
- 契約関係者からの申立でない場合
- 申立事項について、訴訟が終了しもしくは訴訟中または民事調停が終了しもしくは民事調停中の紛争に係るもの
- 申立事項が、次の紛争処理機関の対象案件である場合([1]一般社団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 [2]公益財団法人 交通事故紛争処理センター [3]公益財団法人 日弁連交通事故相談センター)
- 主たる申立の内容が共済契約にもとづくものでない場合
- 申立事項が、個人情報の取扱いに関する事案
- 申立人が不当な目的でみだりに裁定の申立をしたと認められる場合
- 利用団体の経営方針や職員個人に関する事項、または事実認定が著しく困難な事項等、申立の内容が、その性質上裁定を行うに適当でないと認められる場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、およびその他反社会的勢力であると認められる者による裁定申立の場合
- Q3-2-5 共済団体と訴訟・民事調停中のトラブルでも紛争解決手続を利用することはできますか?
申立事項が訴訟終了もしくは訴訟中、または民事調停が終了もしくは民事調停中の紛争に係る場合には、紛争解決手続をご利用いただくことができません。
- Q3-2-6 申立人は高齢で判断能力も不十分のため、「裁定申立書」の作成や必要書類の収集等が困難です。 家族や知人から申し立てることもできますか?
裁定申立は、原則として、共済契約等に基づく権利者本人に行っていただく必要があります。例えば、共済金等に関する申立は当該共済金の受取人が、契約の効力等に関する申立は、共済契約者が申立人になります。
なお、法定代理人(成年後見人、親権者等)や代理人弁護士による申立は可能です(この場合、成年後見人・親権者等であることの公的証明書、弁護士への委任状の提出が必要です)。
また、上記のほか、裁定申立人の代理人として申立をすることがやむを得ないと認められる特別の事情がある場合には、代理人による裁定申立を行うことができます。この場合には代理人による裁定申立を行う理由を付した委任状を審査委員会に提出いただき、適格性の審査において代理人による申立要件の審査をあわせて行います。詳しくは、共済相談所にお問い合わせください。- Q3-2-7 法人として申し立てることはできますか?
法人を契約者や共済金受取人とする共済契約の場合、裁定申立を行うことができる者(申立権者)は、当該法人になります。この場合、申立にあたり、裁定申立書や必要書類の他に、当該法人およびその代表者の確認のために、公的証明書として法人の登記事項証明書等の提出が必要となります。
- Q3-2-8 紛争解決手続の「裁定申立書」の様式は決まっていますか。また、申立を行う期限はありますか?
共済相談所における苦情解決支援を経ても当事者間での解決が難しい場合(原則1か月の解決努力期間経過後)、申立のご意向を確認のうえ、審査委員会事務局より、所定の裁定申立書の様式が記載された裁定手続規則および裁定申立書の作成例等を郵送します。また、共済相談所のホームページに「裁定申立書様式」のWord版を掲載していますので、適宜ご活用ください。
申立を行う期限は特に設けていませんが、早期に紛争解決を行うためにも、速やかな裁定申立書の提出が望まれます。
裁定申立書の作成
- Q3-3-1 裁定申立には、「裁定申立書」の作成等が必要とのことですが、共済に関する専門的知識もなく、不安です。 裁定申立書の作成について、どのような案内がありますか?
裁定申立書は、申立内容やその理由や根拠となる事実等を申立人ご自身で簡潔に記載していただきます。作成方法については、審査委員会事務局が裁定手続規則等の資料を郵送する際、裁定申立書の記載例、留意事項を同封いたしますので、これらの資料を参考に作成していただくことになります。
裁定申立書の作成にあたり確認したい事項、ご不明な点等があった場合には、審査委員会事務局(共済相談所)宛てお問い合わせください。【参考:裁定申立書の記載事項】
- 共済契約の内容
- 申立の趣旨(内容)
- 申立の理由
なお、上記(3)「申立の理由」については、 裁定申立に至るまでの事実関係(申立の原因となった事実関係、今回の問題に気付いたきっかけ、共済団体への苦情申出以降現在までの経緯)を踏まえ、詳細に記載ください。
また、裁定申立書等を受け付けた後、審査委員会事務局にて書類の確認を行います。裁定申立書や添付書類等に不備・不足等があり、事務局よりその補正・補充を求める場合がありますので、ご了承ください。- Q3-3-2 「裁定申立書」を手書きで作成することもできますか?
所定の裁定申立書様式の記載要件が整っていれば、手書きでも差支えありませんが、修正が必要となる場合があることから、パソコン等の利用が可能な場合には、パソコン等での作成をおすすめしています。
なお、ホームページ上に「裁定申立書様式」のWord版を掲載していますので、ダウンロードすることによりご活用いただけます。- Q3-3-3 「裁定申立書」と一緒に提出する必要書類等にはどのようなものがありますか?
必要書類としては、(1)証拠書類 (2)裁定手続の開始にあたっての同意書 (3)(代理人による申立の場合)所定の委任状 等があります。
なお、(1)の証拠書類としては、申立を行う共済契約の共済証書(コピー)の他、例えば、火災共済金支払時のトラブルであれば、共済約款・事業規約、契約申込書や罹災証明書、損害見積書、鑑定書、現場写真や共済団体からの説明書面・回答書面など(いずれもコピー)が考えられます。- Q3-3-4 証拠物として録音データ媒体(USBメモリ等)を提出できますか?
録音データ媒体(USBメモリ、CD-ROM等)のみでの受付はいたしません。録音内容を証拠物として審議会に提出される場合は、必ずデータ内容(会話内容等)を書き起こした書面を添えて、ご提出ください。
- Q3-3-5 裁定申立人になるべき者が既に亡くなり、相続人が申立を行う予定ですが、どのような手続や書類が必要ですか?
裁定申立人になるべき者が死亡している場合には、原則として当該紛争にかかる「共済契約上の権利を有する者」の相続人が裁定申立人となります。
この場合、相続人の「相続関係を表す図」を作成のうえ、相続人の中から代表者1名を選任し、他のすべての相続人からの委任状および印鑑証明書を「裁定申立書」に添付いただくことになります。
あわせて、相続人全員が確定でき、他に相続人がいないことを確認できる戸籍謄本等公的証明書の提出も必要となります(提出された証明書類のみで不足する場合には、審査委員会事務局より他の証明書類も含め再度提出を求めることがあります)。
なお、審査委員会からの資料の送付や問い合わせ、裁定書の通知等の手続は、原則、上記の選任された代表者に対して行うことになります。
裁定審議
- Q3-4-1 審査委員会の委員はどのような人ですか?
審査委員会委員には、弁護士・消費生活専門相談員・学識経験者が就任しており、いずれの委員も個別の共済団体と特別な利害関係を有しない中立・公正な第三者です。
- Q3-4-2 審査委員会と審議会の関係を教えてください。
紛争解決のため、弁護士・消費生活専門相談員・学識経験者の委員からなる審査委員会が設置されており、当委員会は、裁定申立のあった案件について、「裁定手続規則」に基づく審議開始の適格性を審査します。
「適格性あり」となった場合は、当該案件について、審査委員会委員長が選任した3名の委員からなる審議会にて審議が進められることになります。- Q3-4-3 審議を担当する委員と面談(意見交換等)を行うことはできますか?
紛争解決手続は書面審議を基本としています。ただし、審議の状況等を踏まえ、審議を担当する委員が必要と判断する場合には、申立人に事情聴取(面談)を行う場合があります。(この場合、交通費などの諸費用は申立人のご負担となります。)
申立人からの希望・要請に基づく面談は実施しませんので、ご留意ください。- Q3-4-4 裁定書はどのような内容のものですか?
裁定書は、「主文(裁定結果)」および「裁定の理由」からなり、「裁定の理由」については、(1)申立の趣旨、(2)事案の概要、(3)争いのない事実、(4)争点、(5)当審議会の判断 により構成されています。
なお、裁定書は郵送により通知し、口頭による結果の連絡や審査委員会委員による説明等はありません。- Q3-4-5 審議を進める中で、和解案を提案する場合とはどのような場合ですか?また、和解案の受諾(合意)が得られない場合は、その後どのような取り扱いになりますか?
紛争の当事者に和解に応じる意向がある場合、または審議会の判断として和解による解決が妥当と認められる場合に、審議会が中立・公正な立場から和解案を策定し、これを当事者双方に提示します。
当事者の一方もしくは双方が和解案を受け入れない場合には、裁定書の交付に向けて審議を継続することとなります。- Q3-4-6 紛争解決手続では、裁定書や和解案が必ず提示されますか?
審議結果として、「事実認定の困難性などの理由から、紛争解決手続ではなく裁判等での解決が適当である。」等と判断し、審議を打ち切る場合があるため、裁定書や和解案が必ず提示されるものではありません。
- Q3-4-7 共済契約加入時における、推進担当者との間の「説明した・説明していない」、「約束した・約束していない」等が紛争の争点となっています。客観的に当時のやり取りを証明するものがない場合、どのように審議されますか?
裁定申立にあたっては、裁定申立書とあわせて、紛争の原因が分かる申立の理由・根拠となる証拠書類を提出いただく必要があります。例えば、共済契約加入時の契約申込書や告知書の控え、パンフレット・設計書(提案書)等の推進資料や共済団体からの説明書面・回答書面などが考えられます。
審議会は、申立人や共済団体から提出された書類に加え、紛争の実態や原因・背景、当事者の主張内容等を的確に把握することにより解決の糸口を見出すため、必要に応じて当事者への事情聴取(委員からのヒアリング)を個別に実施し、審議を行います。
ただし、例えば、20年以上前の契約で、契約申込時における推進担当者の説明内容・方法、申込書の筆跡等が問題(争点)となる場合は、事実確認の困難性などの理由から、厳密な証拠調手続の機能を持たない民間の紛争解決機関による手続ではなく裁判等での解決が適当である等と審議会が判断し、裁定手続を打ち切る場合もありますので、ご留意ください。- Q3-4-8 手続終了までにどれくらいの期間がかかりますか?
審議会では、申立の内容に応じた審議を行いますので、期間について一概にお示しできませんが、裁定手続規則では、手続を開始してから原則として4か月以内に裁定書を作成し、当事者に交付するとしています。短い案件で約3ヶ月、長い案件では1年近く期間を要する場合もありますが、迅速な審議に努めています。
裁定結果の取扱い
- Q3-5-1 和解契約書の内容には、必ず従わなければなりませんか?
和解契約は、当事者双方が、和解条項に合意していることが前提となりますので、和解契約書の内容を当事者双方が遵守する義務があります。
- Q3-5-2 審議の結果について納得がいかない場合、再申立は可能ですか?
審議の結果については、裁定書の内容が審議会としての最終判断となり、再申立(再審議)には応じることができません(審議会は一審制であり、裁判のように上訴する機関は当相談所にはありません)。
なお、裁定審議の結果は、民事調停や訴訟手続に際し何ら制約を与えるものではありませんので、訴訟等の利用は可能です。- Q3-5-3 紛争申立による時効中断の効力について教えてください。
共済相談所(認証紛争解決機関)の紛争解決手続によって解決に至らなかった紛争の当事者が、紛争解決手続の終了通知を受けた日から1か月以内に訴えを提起して裁判となった場合、当該紛争解決手続の請求の時点に遡って時効中断の効果が認められます。(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第25条)
- Q3-5-4 紛争解決手続の内容や提出した書類、裁定の結果等については、開示・公表されますか?
紛争解決手続(ADR)は非公開ですので、提出された書類や裁定結果等を含め開示・公表いたしません。
このため、利用者様においても、審議会を通じて入手した情報(例:相手方共済団体の答弁書・陳述書・証拠書類、裁定書、和解契約書など)を、方法・手段を問わず当事者以外の第三者に開示・公開することはできません。相手方共済団体においても同様です。(仮に審議中に第三者への開示やインターネット等への公開等の事実が発覚した場合には、審議会の判断により裁定手続を終了する場合があります。)
なお、審査委員会では、紛争解決手続(ADR)について広く一般消費者等に周知し中立・公正性を担保することや同種案件の苦情・紛争の再発防止・未然防止を図るため、利用者様のプライバシーに配慮したうえで、取り扱った裁定案件の概要を日本共済協会ホームページで公表しております。- Q3-5-5 審議会に提出した書類等は申立人に返還されますか?
紛争解決機関(共済相談所)は、裁定手続に関する書類や記録等の管理が必要とされていますので、提出された書類等は返還いたしません。ただし、申立人本人より返還のご請求があったときは、当相談所は写しを作成し、以後その写しを提出された書類等とみなして保管し、実際の提出書類等を申立人本人に返還することができます。