令和4年台風第15号により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申しあげます。
災害時共済契約照会制度のお知らせ
災害救助法が適用された地域において被災されたお客様で、共済団体との共済契約に関する手掛かりを失った方は、「災害時共済契約照会窓口」で照会を受け付けます。 なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会とさせていただきます。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。
災害時共済契約照会窓口
※受付時間 9:00~17:00(土・日曜、祝日、年末年始を除く) 0570-023140(ナビダイヤル:通話料有料)
【災害救助法の適用地域(内閣府発表)】(令和4年9月24日現在)
【静岡県】
静岡市(しずおかし)
浜松市(はままつし)
沼津市(ぬまづし)
三島市(みしまし)
富士宮市(ふじのみやし)
島田市(しまだし)
富士市(ふじし)
磐田市(いわたし)
焼津市(やいづし)
掛川市(かけがわし)
藤枝市(ふじえだし)
御殿場市(ごてんばし)
袋井市(ふくろいし)
裾野市(すそのし)
湖西市(こさいし)
御前崎市(おまえざきし)
菊川市(きくがわし)
牧之原市(まきのはらし)
駿東郡清水町(すんとうぐんしみずちょう)
駿東郡長泉町(すんとうぐんながいずみちょう)
榛原郡吉田町(はいばらぐんよしだちょう)
榛原郡川根本町(はいばらぐんかわねほんちょう)
周智郡森町(しゅうちぐんもりまち)
〇災害の概要:令和4年台風第 15 号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、静岡県は 23 市町に災害救助法の適用を決定した。