今般、第三分野事後検証等に係る「生協法施行規則等の一部改正」が2019年3月31日に施行されたことに伴い、「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務ガイド」および「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務ガイド例示集」を改定しました。改正後の内容につきましては、次をご覧ください。
・「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務ガイド」
・「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務ガイド」 新旧対照表
・「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務ガイド例示集」 新旧対照表
(注)上記新旧対照表について、実務ガイド本文と同例示集に区分して記載。
なお、今般の改定では、次の内容には変更はありません。
・「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務指針要領」
・「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務指針要領」 解説書
・「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務指針原則」
【「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務指針要領」等について】
共済事業を実施する消費生活協同組合では、事業の健全性を確保するため、共済の数理の知識及び経験を有する者を共済計理人に選任し、選任された共済計理人は、共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか等について確認を行うことと、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理の事項について関与することとされています。
当協会では、この制度が適切に運営されるよう、共済数理、保険数理、年金数理、会計学、金融関係等に関する外部の有識者および行政経験者の参画を得て、共済計理人の職務遂行上必要な事項および契約者保護に係る財務全般に関する事項について検討を行い、これまで共済計理人の確認事項に関して「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務指針要領」および「同解説書」を制定・改正するとともに、共済計理人の関与事項に関しては「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務ガイド」を制定してきました。