令和元年8月の前線に伴う大雨による災害で被害を受けられた皆様に心からお見舞い申しあげます。
災害時共済契約照会制度のお知らせ
災害救助法が適用された地域において被災されたお客様で、共済団体との共済契約に関する手掛かりを失った方は、「災害時共済契約照会窓口」で照会を受け付けます。 なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会とさせていただきます。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。
災害時共済契約照会窓口
※受付時間 9:00~17:00(土・日曜、祝日、年末年始を除く) 0570-023140(ナビダイヤル:通話料有料)
【災害救助法の適用地域(内閣府発表)】(令和元年8月28日現在)
【佐賀県】
佐賀市(さがし)
唐津市(からつし)
鳥栖市(とすし)
多久市(たくし)
伊万里市(いまりし)
武雄市(たけおし)
鹿島市(かしまし)
小城市(おぎし)
嬉野市(うれしのし)
神埼市(かんざきし)
神崎郡吉野ヶ里町(かんざきぐんよしのがりちょう)
三養基郡基山町(みやきぐんきやまちょう)
三養基郡上峰町(みやきぐんかみみねちょう)
三養基郡みやき町(みやきぐんみやきちょう)
東松浦郡玄海町(ひがしまつうらぐんげんかいちょう)
西松浦郡有田町(にしまつうらぐんありたちょう)
杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう)
杵島郡江北町(きしまぐんこうほくまち)
杵島郡白石町(きしまぐんしろいしちょう)
藤津郡太良町(ふじつぐんたらちょう)
〇災害の概要:令和元年8月の前線に伴う大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、佐賀県は10市10町に災害救助法の適用を決定した。