平成 30 年7月豪雨による災害で被害を受けられた皆様に心からお見舞い申しあげます。
災害時共済契約照会制度のお知らせ
災害救助法が適用された地域において被災されたお客様で、共済団体との共済契約に関する手掛かりを失った方は、「災害時共済契約照会窓口」で照会を受け付けます。 なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会とさせていただきます。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。
災害時共済契約照会窓口
※受付時間 9:00~17:00(土・日曜、祝日、年末年始を除く) 0570-023140(ナビダイヤル:通話料有料)
【災害救助法の適用状況(内閣府発表)】(平成30年8月31日現在)
○法適用日 | 平成30年7月5日 |
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○災害救助法適用市町村 |
【広島県】 広島市 (ひろしまし)、 呉市 (くれし)、 竹原市 (たけはらし) 、三原市 (みはらし)、 尾道市 (おのみちし)、 福山市 (ふくやまし)、 府中市 (ふちゅうし)、 東広島市 (ひがしひろしまし) 、江田島市 (えたじまし)、 安芸郡府中町 (あきぐんふちゅうちょう)、 安芸郡海田町 (あきぐんかいたちょう) 、安芸郡熊野町 (あきぐんくまのちょう)、 安芸郡坂町 (あきぐんさかちょう)、三次市 (みよしし)、 庄原市 (しょうばらし) 【岡山県】 岡山市 (おかやまし) 、倉敷市 (くらしきし)、 玉野市 (たまのし)、笠岡市 (かさおかし)、 井原市 (いばらし) 、総社市 (そうじゃし)、 高梁市 (たかはしし)、 新見市 (にいみし) 、瀬戸内市 (せとうちし)、 赤磐市 (あかいわし)、真庭市 (まにわし)、 浅口市 (あさくちし)、都窪郡早島町 (つくぼぐんはやしまちょう)、 浅口郡里庄町 (あさくちぐんさとしょうちょ う)、 苫田郡鏡野町 (とまたぐんかがみのちょう)、英田郡西粟倉村 (あいだぐんにしあわくらそん)、 加賀郡吉備中央町 (かがぐんきびちゅうおうちょ う)、津山市(つやまし)、美作市(みまさかし) 【京都府】 福知山市(ふくちやまし)、 舞鶴市(まいづるし)、 綾部市(あやべし)、 宮津市 (みやづし)、 京丹後市 (きょうたんごし)、 南丹市 (なんたん)、船井郡京丹波町 (ふないぐんきょうたんばちょ う) 、与謝郡伊根町 (よさぐんいねちょう) 、与謝郡与謝野町 (よさぐんよさのちょう) 【兵庫県】 豊岡市 (とよおかし)、 篠山市 (ささやまし)、 朝来市 (あさごし)、 宍粟市 (しそうし)、 赤穂郡上郡町 (あこうぐんかみごおりちょう) 、美方郡香美町 (みかたぐんかみちょう) 【愛媛県】 今治市 (いまばりし)、 宇和島市 (うわじまし)、大洲市 (おおずし)、 西予市 (せいよし)、 北宇和郡松野町 (きたうわぐんまつのちょう)、 北宇和郡鬼北町 (きたうわぐんきほくちょう)、八幡浜市 (やわたはまし) 【福岡県】 飯塚市(いいづかし)、久留米市 (くるめし)
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○法適用日 | 平成30年7月6日 |
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○災害救助法適用市町村 |
【高知県】 安芸市 (あきし)、 香南市 (こうなんし)、長岡郡本山町 (ながおかぐんもとやまちょう) 【鳥取県】 鳥取市 (とっとりし)、 八頭郡若桜町 (やずぐんわかさちょう)、 八頭郡智頭町 (やずぐんちづちょう)、 八頭郡八頭町 (やずぐんやずちょう)、 東伯郡三朝町 (とうはくぐんみささちょう)、西伯郡南部町 (さいはくぐんなんぶちょう)、 西伯郡伯耆町 (さいはくぐんほうきちょう)、 日野郡日南町 (ひのぐんにちなんちょう)、 日野郡日野町 (ひのぐんひのちょう)、 日野郡江府町 (ひのぐんこうふちょう) 【兵庫県】姫路市 (ひめじし)、 西脇市 (にしわきし)、 丹波市 (たんばし)、 多可郡多可町 (たかぐんたかちょう)、 佐用郡佐用町 (さようぐんさようちょう) 【岐阜県】 高山市 (たかやまし)、 関市 (せきし)、 中津川市 (なかつがわし)、 恵那市 (えなし)、 美濃加茂市 (みのかもし)、 可児市 (かにし)、 山県市 (やまがたし)、 飛騨市 (ひだし)、 本巣市 (もとすし)、 郡上市 (ぐじょうし)、 下呂市 (げろし)、 加茂郡坂祝町 (かもぐんさかほぎちょう)、 加茂郡七宗町 (かもぐんひちそうちょう)、 加茂郡八百津町 (かもぐんやおつちょう)、 加茂郡白川町 (かもぐんしらかわちょう)、 加茂郡東白川村 (かもぐんひがししらかわむら) 、大野郡白川村 (おおのぐんしらかわむら) 【岡山県】 小田郡矢掛町 (おだぐんやかげちょう)、和気郡和気町(わけぐんわけちょう) 【島根県】 江津市(ごうつし)、邑智郡川本町 (おおちぐんかわもとまち) 【山口県】 岩国市 (いわくにし) |
○法適用日 | 平成30年7月7日 |
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○災害救助法適用市町村 |
【高知県】宿毛市 (すくもし) 【兵庫県】養父市 (やぶし)、 たつの市 (たつのし)、 神崎郡市川町 (かんざきぐんいちかわちょう)、 神崎郡神河町 (かんざきぐんかみかわちょう) |
○法適用日 | 平成30年7月8日 |
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○災害救助法適用市町村 |
【高知県】土佐清水市 (とさしみずし)、 幡多郡三原村 (はたぐんみはらむら)、幡多郡大月町(はたぐんおおつきちょう) 【岐阜県】岐阜市 (ぎふし)、 美濃市 (みのし)、加茂郡富加町 (かもぐんとみかちょう)、 加茂郡川辺町 (かもぐんかわべちょう) |
〇災害の概要:平成 30 年 7 月豪雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていること、住家に多数の被害が生じたこと及び被害地域が孤立し、災害にかかった者の救出について特殊の技術が必要となったことから、全国で 11 府県67 市39 町4 村(高知県は 4 市 2 町 1 村、鳥取県は 1 市 9 町、広島県は 11 市 4 町、岡山県は 14 市6 町 1 村、京都府は 6 市3 町、兵庫県は 9 市 6 町、愛媛県は 5 市 2 町、岐阜県は 13 市 6 町 2 村、福岡県は 2 市、島根県は1 市、山口県は1市)に災害救助法の適用を決定した。