協同組合と共済事業の発展をめざし、調査・研究、教育・研修、広報・出版活動のほか、共済相談所として苦情・紛争解決支援業務を行っています。
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共済について共済Q&A

協同組合はどんな法律に基づいて設立され、共済事業を実施しているのですか?

 協同組合が共済事業を実施できる根拠や条件、共済事業をおこなう協同組合の組織・運営、監督については、協同組合法に定められています。
 わが国では、組合の種類ごとに、農業協同組合法、水産業協同組合法、消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法の4つの協同組合法があり、それぞれの協同組合の根拠法とその所管庁は以下のとおりとなっています。

根拠法

根拠法の所管庁

協同組合名(緑色は、日本共済協会の会員)

農業協同組合法

農林水産省

農業協同組合(※1)JA 共済連

水産業協同組合法

漁業協同組合(※1)JF 共水連

消費生活協同組合法

厚生労働省

こくみん共済 coop<全労済>
日本再共済連、コープ共済連
全国生協連、生協全共連
防生協、神奈川県民共済
(※1)
全国電力生協連、全国交運共済生協
JP 共済生協、電通共済生協、森林労連共済
全たばこ生協、全水道共済、自治労共済、教職員共済
全特生協組合、全国酒販生協、全国たばこ販売生協
全国町村職員生協、都市生協、警生協
全日本消防人共済会

中小企業等協同組合法

経済産業省

火災共済協同組合(※1)日火連
トラック交通共済協同組合(※1 または※2)交協連(※2)
自動車共済協同組合(※1)全自共
福祉共済協同組合(※1)中済連(※1)
開業医共済(※1)
全米販(※3)、日本食品衛生共済協同組合(※3)

※1の監督は都道府県。※2は国土交通省、※3は農林水産省の監督。それ以外は根拠法の所管庁の監督。