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協同組合はどんな法律に基づいて設立され、共済事業を実施しているのですか?
<<「各協同組合法」に関する説明が動画になりました。動画はこちら>>
協同組合が共済事業を実施できる根拠や条件、共済事業をおこなう協同組合の組織・運営、監督については、協同組合法に定められています。
わが国では、組合の種類ごとに、農業協同組合法、水産業協同組合法、消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法の4つの協同組合法があり、それぞれの協同組合の根拠法とその所管庁は以下のとおりとなっています。
根拠法 |
根拠法の所管庁 |
協同組合名(緑色は、日本共済協会の会員) |
農業協同組合法 |
農林水産省 |
農業協同組合(※1)、JA 共済連 |
水産業協同組合法 |
漁業協同組合(※1)、JF 共水連 |
|
消費生活協同組合法 |
厚生労働省 |
こくみん共済 coop<全労済> |
中小企業等協同組合法 |
経済産業省 |
火災共済協同組合(※1)、日火連 |
※1の監督は都道府県。※2は国土交通省、※3は農林水産省の監督。それ以外は根拠法の所管庁の監督。