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共済と保険に適用されるルール
<<「共済と保険の法律」に関する説明が動画になりました。動画はこちら>>
共済は保険と同じ法律が適用される場面と、保険とは異なる法律が適用される場面があります。
まず、協同組合が共済事業を実施できる根拠・条件、組合の組織・運営、行政庁による監督に関する法律は、協同組合の種類ごとに定められています。例えばJAは「農業協同組合法」に基づいて、生協は「消費生活協同組合法」に基づいて、それぞれ共済事業を実施しています。これらの法律には、組合の設立手続、組合員の資格・権利、組合の行う業務の範囲、総会・理事会に関する事項、行政庁による検査・命令などの基本的なルールが定められています。保険会社の場合、これに相当するルールは、「保険業法」と「会社法」という法律に定められており、それらは協同組合・共済事業には適用されません。それぞれの協同組合には、その設立の趣旨や協同組合の理念・原則を反映した、一般の会社とは異なるルールが適用されています。
一方、協同組合が組合員と締結する共済契約や、保険会社が契約者と締結する保険契約の内容については、「保険法」という法律がともに適用されています。この法律には、契約時の告知、共済証書・保険証券の交付、共済金・保険金を支払わない場合、共済金・保険金の支払期限、共済契約・保険契約の解除など、組合・保険会社と加入者との間の権利義務に関する基本的ルールが定められています。これらの点については、共済加入者と保険加入者は共通のルールの下で保護されているといえます。