協同組合と共済事業の発展をめざし、調査・研究、教育・研修、広報・出版活動のほか、共済相談所として苦情・紛争解決支援業務を行っています。
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共済について共済用語集

共済掛金(きょうさいかけきん)

 共済契約の保障に対して、共済契約者が払い込むお金のことをいいます。

共済期間(きょうさいきかん)

 共済者(共済団体)が共済契約者に約束する保障の期間をいいます。

共済金(きょうさいきん)

 共済事故が発生したときに、共済者(共済団体)が共済金受取人に支払うお金のことをいいます。

共済金受取人(きょうさいきんうけとりにん)

 共済金を受け取る人のことをいいます。

共済金額(きょうさいきんがく)

 共済契約上、共済事故が発生した場合に保障する共済証書に記載された金額のことをいいます。

共済契約者(きょうさいけいやくしゃ)

 共済契約を締結し、共済契約上の権利(例えば、契約内容変更の請求権など)を有し、義務(例えば、共済掛金支払義務など)を負う人をいいます。

共済証書(きょうさいしょうしょ)

 共済金額、共済期間、共済掛金などの契約内容を具体的に記載したものです。

共済事故(きょうさいじこ)

 共済金や給付金が支払われる出来事として共済約款に定められているもので、被共済者の死亡、後遺障害、建物の火災などがその例です。

共済約款(きょうさいやっかん)

 共済契約について、「共済金の支払いや契約変更、消滅」の取決めなどを記載したものです。

失 効(しっこう)

 共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがない場合に、共済契約の効力が失われることをいいます。

主契約(しゅけいやく)

 共済契約の基本部分で、これだけで共済契約として成立する部分をいいます。

責任開始日(せきにんかいしび)

 共済者(共済団体)が共済契約にもとづき保障を開始する日をいいます。

特 約(とくやく)

 主契約の保障内容を充実させるため、主契約に付帯し保障内容を充実させるものをいいます。単独で契約することはできません。

払込猶予期間(はらいこみゆうよきかん)

 第2回目以降の共済掛金の払い込みについて、猶予される期間のことをいいます。

被共済者(ひきょうさいしゃ)

 生命共済契約においては、その人の生死などが保障の対象とされる人をいいます。損害共済契約においては、事故によって負った損害等に関して共済金が支払われる対象となる人をいいます。

返れい金(へんれいきん)

 共済契約が解約された場合などに、共済契約者に払い戻されるお金のことをいいます。

満 期(まんき)

 共済契約の保障期間が満了する時のことをいいます。

免 責(めんせき)

 共済事故が発生していても、一定の事由により、共済者(共済団体)が共済金の支払いを免れることをいいます。

割戻金(わりもどしきん)

 毎年の決算において剰余が生じた場合に、共済契約者に分配して支払われる(還元される)お金をいいます。