紛争解決手続(ADR)の利用にあたって
利用者様から共済相談所に対し、当手続の利用団体にかかる苦情のお申出をいただいた場合には、共済相談所による助言または当該団体への苦情の取次ぎも踏まえ、当事者間での苦情解決のための努力期間として、1か月程度の期間を設け、当事者間での話し合いを持っていただいております。この解決努力期間を経ても、なお解決に至らない場合に紛争解決手続(ADR)として「裁定の申立」を行うことができます。
紛争解決手続(ADR)の流れ
STEP① |
紛争解決手続(ADR)のご案内【規程類の送付】 |
共済相談所 |
- 当事者間での苦情解決努力によってもなお問題が解決しない場合には、裁定申立の準備を進めていただくために、当手続の規程類および当手続の概要(進め方)や提出必要資料にかかる記載例等を送付します。
<送付する資料> 裁定手続の概要 裁定手続規則 裁定手続の開始にあたっての同意書(様式) 同意書(記載例) 裁定申立書(記載例)
- 規程類の送付にあたり、共済相談所から紛争当事者である団体に対して、対応経過および紛争解決の見込み等について確認させていただく場合があります。
- 当手続においては、当事者の申出の有無にかかわらず、特定和解を取り扱いません。
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STEP② |
紛争解決手続(ADR)の申立【「裁定申立書」の作成・提出】 |
申立人 |
- 裁定の申立を行う場合には、裁定申立人はその趣旨および紛争等の事実関係を記載した所定の裁定申立書の正本・副本各1通、および証拠書類があるときは、その原本または謄本2通を審査委員会に提出いただきます。
裁定申立書(様式) 裁定申立書(記載例)
- 裁定申立書等の作成・提出にあたっての印刷代(コピー代)、郵送料等については申立人にご負担いただきます。
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「答弁書」の作成・提出 |
被申立人 |
- 裁定申立人から提出された裁定申立書および証拠書類各1通を利用団体(被申立人)に送付します。
- 被申立人は裁定申立に対する答弁の要旨を記載した答弁書2通、および証拠書類があるときは、その原本または謄本2通を審査委員会に提出しなければなりません。
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STEP③ |
適格性の審査 |
審査委員会 |
- 審査委員会において、裁定申立書等に基づいて、申立内容に関する適格性の審査(受理・不受理の審査)を行います。
- 適格性審査結果については、申立人、被申立人に対して書面にて通知を行います。
(適格性有りの場合には、被申立人から提出された答弁書および証拠書類各1通を申立人に送付します。)
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審議委員の選任 |
審査委員会 |
- 適格性有りと判断された案件については、審査委員長が3名の審議会委員を選任し、審議会が組成されます。
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STEP④ |
審議委員による審議 |
審議会 |
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当事者による陳述書の提出等(随時) ...相手方の主張に対する反論、証拠書類の追加提出 |
申立人、被申立人 |
- 答弁書等に対して異議があるときは、裁定申立人は「陳述書」を2通作成し、審議会に提出します。(必要に応じて証拠書類を追加提出します。)
陳述書(様式) 陳述書(記載例)
- 提出された陳述書等のうち1通を審議会事務局より相手方に送付します。
- 被申立人において陳述書に対して異議があるときは、同様に「陳述書」等を審議会に提出します。
(当事者双方が、交互に「陳述書」の作成・提出を行います。)
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資料徴求、事情聴取、調査等の実施(随時) |
審議会 |
- 審議の過程において、必要に応じて審議会より当事者双方に対して資料徴求、事情聴取を実施するほか、医療機関等に対する調査等を実施する場合があります。
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手続終了:裁定の場合
STEP⑤ |
裁定書の交付 |
審議会 |
- 審議の結論として、審議会の判断を裁定書にまとめ、当事者双方および審議委員が署名・押印のうえ、当事者双方に交付します。
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受諾等確認書の提出 |
申立人、被申立人 |
- 裁定書の交付とあわせて、「受諾等確認書」を申立人・被申立人双方に送付します。
- 裁定書の内容を「受諾する」、「受諾しない」を明らかにしていただき、共済相談所に受諾等確認書を返送いただきます。
受諾等確認書(様式)
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手続終了 |
ー |
- 裁定結果の受諾・不受諾に関わらず、当手続は終了となります。
- 申立人が裁定結果に納得しない場合(不受諾の場合)に、別途裁判所に訴訟提起等を行うことは可能です。
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手続終了:和解の場合
STEP⑥ |
和解案の提示・勧告 |
審議会 |
- 当事者に和解に応じる意向があるとき、または和解による解決が妥当と認められるときは、審議会が中立・公正な立場から和解案を策定・提示して、その受諾を勧告する場合があります。
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和解契約書の締結 |
申立人、被申立人 |
- 当事者双方が和解案を受諾した場合には、和解契約書を作成し、双方がこれに署名・押印したうえで審議会に提出します。
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手続終了 |
ー |
- 当事者が審議会に対して和解契約書を提出した場合、当手続は終了します。和解契約書の内容に従い、当事者間の合意事項を履行いただきます。
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提出書類の様式および記載例
※様式(Word形式)をダウンロードして適宜ご活用ください。
1.裁定申立時に提出いただく書類
2.審議中に随時提出いただく書類
3.手続終了に際し提出いただく書類
紛争解決手続(ADR)の終了
当手続は、以下の場合に終了となります。
1.裁定打切り
審議中の案件が以下のいずれかに該当した場合
(この場合、審議会から裁定打切りにかかる書面通知を行います。)
・申立人が正当な理由なく事情聴取に出席しないとき
・裁定手続開始後に裁定不適格事由に該当することが判明したとき
・その他裁定を行うに適当でない事情が認められたとき
2.申立取下げ
申立人が裁定申立の取下げをした場合
(申立人より「裁定申立取下書」を提出いただきます。)
裁定申立取下書(様式) 裁定申立取下書(記載例)
3.裁定書交付・受諾意思の有無の確認
審議会が当事者に対して裁定書を交付し、裁定結果に対する受諾意思の有無を当事者双方に確認した場合
4.和解成立
当事者が審議会に対して和解契約書を提出した場合